勧誘及び営業活動方針

平成24年10月12日
ソシエテ・ジェネラル銀行 東京支店

(1) 勧誘及び営業活動の対象となるお客様の知識、経験及び財産の状況に照らして配慮すべき事項 (適合性の原則)

当支店は、金融商品の勧誘及び営業活動に関しましては、取引目的、財務状況、有価証券投資の経験等の有無を十分把握したうえで、お客様の意向と実情に適合した営業活動に努め、これを行ないます。
当支店は、お客様の知識、経験及び財務状況に照らして適当と考えられる取引をお勧めいたします。お客様の知識、経験及び財務状況が御希望される取引に適当でないと当支店が判断した場合には、お取引をお断りする場合もございます。
当支店は、取引をお勧めするに当たっては、お客様の知識、経験等に照らし、取引内容やリスク内容等の適切な説明に努めます。

(2) 勧誘及び営業活動の方法及び時間帯に関し、対象となるお客様に配慮すべき事項

勧誘及び営業活動に当たっては、常にお客様の信頼の確保を第一義とし、法令・諸規則を遵守し、お客様本位の勧誘及び営業活動に徹します。
当支店においては、法令・諸規則を遵守することはもちろん、合理的な根拠に基づき勧誘及び営業活動を行うよう努めます。
当支店は、断定的判断を提供したり、事実でない情報を提供するなどお客様に誤解を招くような説明を行いません。
当支店においては、電話や訪問による勧誘及び営業活動は、お客様が迷惑となる、時季、時間帯には行いません。勧誘及び営業活動に際しご迷惑な場合は、その旨を担当者までお申し付けください。
当支店の取扱い商品及び取引時刻は、別表のとおりです。

(3) その他勧誘及び営業活動の適正の確保に関する事項

当支店では不適切な勧誘及び営業活動が行われないよう、役職員に対し十分な社内研修を行います。お気づきの点がありましたら、コンプライアンス部(電話:03-6777-8830)まで御連絡ください。
当支店の役職員は、お客様の信頼と期待を裏切らないよう、常に知識技能の修得、研鑚に努めます。
当支店においては、銀行法、外国為替及び外国貿易法、金融商品取引法及び関係法令等を遵守し、適切な勧誘及び営業活動が行われるよう、内部管理体制の強化に努めます。
当支店においては、お客様の判断と責任において取引が行われるよう、適切な情報提供に努めます。
以上

別表
当支店の取扱い商品及び取引時刻
当支店の取扱い商品

預金取引
当座預金、普通預金(円貨・外貨)、通知預金、定期預金(円貨・外貨)、
譲渡性預金、仕組預金

内国為替取引
送金、振込、代金取立

外国送金取引
送金、振込、代金取立

貿易金融業務
信用状開設・通知、荷為替手形買取・取立、荷物貸渡取引その他輸出及び
輸入業務に係わる金融

保証業務
保証状発行、支払承諾

融資業務
手形・証書貸付(円貨・外貨)、手形割引、当座貸越

外国為替及びデリバティブ
先物外国為替予約、通貨オプション取引、金利スワップ・金利オプション取引、
通貨スワップ取引、FRA

その他
仕組ローン、株式払込金受入事務

取引時刻

店頭
銀行営業日の午前9時~午後3時まで。

訪問
銀行営業日の午前9時~午後5時まで。但し、お客様が別の時間帯をご希望される場合はこの限りではありません。原則として営業担当者より事前に面会の約束を頂戴します。

電話
原則として銀行営業日の午前9時~午後5時まで。