お取引等に関する法・制度の制定、改正に関するお知らせ
2021年10月
お客様各位
ソシエテ・ジェネラル銀行東京支店
ソシエテ・ジェネラル証券株式会社
ソシエテ・ジェネラル・オスマン・マネジメント株式会社
ソシエテジェネラルエアクラフトリーシング株式会社
非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度開始のお知らせ
■ 本制度の施行経緯
2008年に発覚した一部海外金融機関による米国民の租税回避幇助行為に端を発する一連の租税回避行為への対策として、OECDは、加盟諸国の税務当局間で非居住者の口座情報を提供し合う自動的情報交換に関する国際基準の策定に着手しました。
わが国においては、平成27年度税制改正において、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(実特法)が改正され、この共通報告基準に従った自動的情報交換を実施する観点から、非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度を整備することとされました。2017年(平成29年)から金融機関による対象口座の特定手続を行い、2018年(平成30年)に2017年(平成29年)分の報告を金融機関から受け、租税条約等に基づき、共通報告基準に従った税務当局間の自動的情報交換を開始することとしています。
■ 本制度による報告の対象となる口座(特定取引)
報告の対象となる口座は、以下のとおりです。
• 普通預金口座等の預金口座(Depository Account)
• キャッシュバリュー保険契約・年金保険契約(Cash Value Insurance Contract, Annuity Contract)
• 証券口座等の保管口座(Custodial Account)
• 信託受益権等の投資持分(Equity Interest)
■ 本制度による報告の対象となる口座情報(特定取引情報)
口座保有者に係る
• 氏名・住所
• 納税者番号
• 口座残高
• 利子・配当等の年間受取総額等
■ 新規のお客様の税法上の義務
平成29年1月1日以後に報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引(預金口座の開設等)を行う方(法人/個人)は、その方(法人/個人)の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、居住地国(※)、外国の納税者番号等を記載した届出書(以下「新規届出書」といいます。)を、その特定取引を行う際、当該報告金融機関等の営業所等の長に提出しなければならないこととされています。新規届出書は特定対象者の居住地国が報告対象国であるか否かを問わず、提出する必要があります(実特法10の5①前段、実特規16の2①)。
(※)居住地国とは、居住者として所得税・法人税に相当する税をお客さまが納めるべき国を指します。居住地国が不明な場合は、税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。
■ 既に届出書をご提出された後で、居住地国に移動が生じた場合のお客様の義務
居住地国に異動が生じることとなった日から三月を経過する日までの間に、異動届出書をご提出いただく必要があります。
(注)これらの届出書の提出後、居住地国に異動があった場合には、届出書(異動届出書)の提出が必要となります。
(*1) 平成28年12月31日以前に金融機関等と口座開設等の取引を行ったお客さまも任意で「任意届出書」を提出することが可能です。
(*2) 居住地国が日本である方も、居住地国名として「日本」と記載が必要となります(その場合、マイナンバー(個人番号)の記載は不要です)。
(*3) 納税者番号とは、外国の納税者番号であり、日本の個人番号(マイナンバー)ではありません。
■ 本件に係る詳細
以下国税庁webサイトも併せてご参照下さい。
• 国税庁「共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換に関する情報(「CRSコーナー」)」
• 非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度(FAQ)
• CRS概要リーフレット (日本語、 English)
改正「犯罪収益移転防止法」の施行に伴う「実質的支配者」等のご申告のお願い
平素よりソシエテ・ジェネラル各在日拠点をご愛顧賜りまことに有難うございます。
既にご案内のこととは存じますが、2016年10月1日より、改正「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」(以下、「新犯収法」といいます。)が施行されます。
新犯収法の下、既にソシエテ・ジェネラル各在日拠点とお取引中のお客様についても、新たな契約に基づいてお取引を開始される際(取引口座の追加や新規の金融商品取引等)、お客様情報の変更の際、またはソシエテ・ジェネラル各在日拠点のお客様情報の定期的な見直しの際に、新犯収法で定められる以下の事項についてのご申告をお願い致します。特に、新たな契約に基づいてお取引を開始される際は、以下の事項のご申告が必須となりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
1.実質的支配者について
「実質的支配者」の法令上の定義が従前の定義に比べて大幅に変更となりました。EUその他のOECD加盟国を中心としたFATF(Financial Action Task Force on Money Laundering)参加国における「Ultimate Beneficial Owner」の定義よりも厳しい内容になりました。
新基準の「実質的支配者」の判定方法につきましては、以下をご参照ください。
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間接保有の概念
「間接保有」とは、当該者が50%超の議決権を保有する法人を通じて、対象となる法人の議決権の25%超を実質的に保有していること等をいいます(下記の例をご参照下さい)。
2.「外国において重要な公的地位のある者」等(外国PEPs)
「実質的支配者」が「外国において重要な公的地位のある者(過去にその地位にあった者を含む)」その他の法令で定める者(これらを総称して「外国PEPs」といいます)に該当する場合は、追加情報のご申告をいただくことが法令上の義務となりました。
「外国において重要な公的地位のある者」の定義
(1)以下の『外国の重要な公的地位にある者』に該当する方(過去にこれらの者であった方)
- 国家元首
- 我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
- 我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
- 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
- 我が国における特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
- 我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
- 中央銀行の役員
- 予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員
(2)上記(1)に掲げる方の親族(配偶者(事実婚の内縁の配偶者を含みます)、父母、子、兄弟姉妹、並びに、これらの者以外の配偶者の父母および子)
10月1日以降、新規の契約に基づくお取引をご希望される場合、上記の新法に基づく「実質的支配者」等に該当のあるお客様におかれましては、ご申告が法令上の義務となりますので、ご理解、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
【本件に係るお問い合わせ先】
お客様を担当するソシエテ・ジェネラル各在日拠点の営業担当者 又は
コンプライアンス部(担当)電話 03-6777-8830
【申告書書式等のご請求先】
お客様を担当するソシエテ・ジェネラル各在日拠点の営業担当者